2015年8月26日 マイナンバー制度についての講演会ならびに懇親会の報告
講演会と協賛会との懇親会
マイナンバー制度についての講演
8月26日午後3時30分より、名古屋市中区のヒルトン名古屋にて、経営委員会(古川委員長)担当による、平成27年度の講演会ならびに協賛会との懇親会が開催されました。
講演会には、組合員や協賛会員など43名が出席しました。
冒頭、岩田理事長があいさつに立ち、本日はいよいよ10月から導入されますマイナンバー制度についての内容で、株式会社北見式賃金研究所様の北見所長様にお話をいただきます。
北見所長様とは依然とある会でご一緒だったこともあり、これも何かのご縁であるとともに、まだまだ分かっているようで分かっていない、準備できているようで、準備ができていない会社様にとってはタイミングの良い勉強会になりますので、資料集も含めて、自社に持ち帰っていただきたいと述べました。
続いて講演会は北見所長様によるマイナンバー制度の講演が行われました。
はじめに、今年に入ってマイナンバー制度の講演会だけでも50講演以上をこなしていて、参加者の関心の深さが伺えますとの事。
では、マイナンバー制度とは何か?
全国民に付与される番号であり、「社会保障税番号制度」の事で、過去に話題になった国民総背番号制とも言われています。
主に、社会保障、税及び災害対策の分野で利用されるとのこと。しかしここでは書けないですが、本質は違うところにあるそうです。
マイナンバーが国民に通知されるのは平成27年10月から、行政手続きの利用が開始されるのは平成28年1月からです。
マイナンバーは大きく分けて、給与所得の源泉徴収などや健康保険・厚生年金保険、雇用保険などの業務に使用されます。
次にマイナンバーのリスクとしては、個人の所得や社会保障の加入状況がすべて分かってしまい、マイナンバーを用いた個人情報の追跡・突合が行われて、集約された個人情報が外部に漏えいすることや、他人のマイナンバーを用い、なりすまし等による財産上の被害を被ることが考えられます。
しかし、マイナンバーの取扱いに関して法令違反があり、外部に漏えいした場合は、特定個人情報保護委員会から勧告や是正命令がだされます。
尚且つ、正当な理由がない場合や不正な利益を図る目的でマイナンバーを提供、盗用した場合、情報システムに関する秘密を漏えいした場合などには、懲役刑または罰金刑が科せられます。
そこで、マイナンバーの管理には次の保護措置が求められます。
- 利用の制限 ②提供の制限 ③収集・保管の制限 ④保管制度と廃棄
そこでまず、何から手をつければいいか・・・
- 対象業務の洗い出し ②マイナンバーと住民票が合致しているか
最後に質疑応答があり、規定の時間いっぱいで終了しました。
講演の内容は実務、ノウハウ、ウラ話まで多義に渡り、有意義な時間を過ごせました。
講演会終了後は、場所を「料亭 河文」に移し、協賛会様との懇親会が行われました。
乾杯の発声は、河合貴之副理事長が行い開宴、組合員と協賛会員が和気あいあいと懇談し、酒宴は大いに盛り上がり、協賛会会長のリンテック株式会社小林支店長様の中締めでお開きとなりました。
経営委員長 古川幹彦